◎ 生命保険の立替・貸付制度
生命保険の保険料支払いが苦しい時に利用できる制度
◆ 生命保険の立替 ・ 貸付制度
● 保険料の支払いが滞りそうな場合
契約者貸付制度
解約返戻金の6〜9割の範囲
で、借入額を自由に設定できる
借入れ や 返済にATMを利用できる
自動振替貸付制度
保険料の払込み猶予期間が過ぎても支払いがされない場合、
自動的に保険会社が保険料を立て替える制度
解約返戻金の額が保険料の立替えに不足
するなど制度を利用
できない場合、
保険契約は失効する
≪借入れに戻る≫
≪契約者貸付に戻る≫
≪事業に戻る≫
mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/